【海外在住者必見】更新期間前に運転免許証の更新する方法

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KAHO
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海外在住しているから、運転免許証の更新期間のタイミングで日本に帰れないんだけど、期間前に更新ってできるの?

SHINTA
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更新期間前の更新はできるよ!状況によっては特殊な書類が必要になることがあるから、説明していくね!

こんにちは、ひやま夫婦のSHINTAです!

ワーホリなどで海外に在住している場合、運転免許証の更新のタイミングで日本に帰国することができない場合がありますよね。

もし、『更新期間前』に日本に一時帰国することがあれば、そのタイミングでも運転免許証の更新をすることができます!

今回は海外在住者が運転免許証の更新に必要な書類や『更新期間前』に更新をする際の実際の流れを紹介します。

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運転免許証の更新に必要な書類

海外在住者が日本で運転免許証の更新をする場合、更新するタイミングで必要な書類や手続きが異なってきます。

『更新期間中』の更新

『更新期間内』であれば、以下の書類を用意することで更新することができます。

  • 一時帰国滞在証明書 *住民票を除票している場合
  • 証明人の住所、氏名等の身分が証明できるもの(運転免許証のコピー等)*住民票を除票している場合
  • パスポート *住民票を除票している場合
  • 更新申請書 *運転免許センターで記入
  • 申請用証明写真 1枚
  • 運転免許証
  • 手数料

更新期間は誕生日を挟んだ2ヶ月間となるので、このタイミングで日本への帰国が難しい場合は、次に説明する、『更新期間前』の更新をおすすめします。

『更新期間前』の更新

海外に在住している等の理由があれば、『更新期間前』に更新をすることができます。

『更新期間前』の場合、以下の書類を用意することで更新することができます。

  • 一時帰国滞在証明書 *住民票を除票している場合
  • 証明人の住所、氏名等の身分が証明できるもの(運転免許証のコピー等)*住民票を除票している場合
  • パスポート *住民票を除票している場合
  • 更新申請書 *運転免許センターで記入
  • 申請用証明写真 1枚
  • 更新期間内』に日本にいないことを証明する書類(ビザなど)
  • 運転免許証
  • 手数料

【『更新期間前』の更新】を実際にしてみた!】で実際の更新の流れを紹介しています。

『失効日から6か月を経過するまでの期間』に手続き

『失効日から6か月を経過するまでの期間』に手続きをすれば、技能試験及び学科試験が免除されて、適正試験(視力、聴力検査など)のみとなります。

この期間に手続きする場合、以下の書類を用意する必要があります。

  • 住民票の写し *住民票を除票していない場合
  • 戸籍謄本 *住民票を除票している場合
  • 一時帰国滞在証明書 *住民票を除票している場合
  • 証明人の住所、氏名等の身分が証明できるもの(運転免許証のコピー等)*住民票を除票している場合
  • パスポート(日本に入出国時のスタンプ押印付)
  • 更新申請書 *運転免許センターで記入
  • 申請用証明写真 1枚
  • 失効した免許証
  • 手数料

運転免許証の期間は「失効した免許を受けていた期間を継続して免許を受けている期間に含む」ことになります。

『失効日から6か月を経過し3年を経過しない期間』に手続き

『失効日から6か月を経過し3年を経過しない間』に帰国をして、帰国後1ヶ月以内に手続きをすれば、技能試験及び学科試験が免除されて、適正試験(視力、聴力検査など)のみとなります。

この期間に手続きする場合、以下の書類を用意する必要があります。

  • 住民票の写し *住民票を除票していない場合
  • 戸籍謄本 *住民票を除票していない場合
  • 一時帰国滞在証明書 *住民票を除票している場合
  • 証明人の住所、氏名等の身分が証明できるもの(運転免許証のコピー等)*住民票を除票している場合
  • パスポート(日本に入出国時のスタンプ押印付)
  • 更新申請書 *運転免許センターで記入
  • 申請用証明写真 1枚
  • 失効した免許証
  • 手数料

運転免許証の有効期限

更新期間中』更新期間前』のどちらで更新するかによって運転免許証の有効期限が変わってきます。

『更新期間中』に更新した場合の有効期限

更新期間中』に更新した場合の有効期限は、通常は5年ですが、免許取得後5年未満の人や違反運転者は4年になります。

誕生日前に更新した場合でも、その年の誕生日はカウントされません。

例えば、8月3日が誕生日で、2024年8月2日に更新した場合、そこから5年間後(通常の場合)の2029年8月が有効期限となります。

『更新期間前』に更新した場合の有効期限

『更新期間中』と同様に更新期間前』に更新した場合の有効期限は、通常は5年ですが、免許取得後5年未満の人や違反運転者は4年になります。

『更新期間中』と異なるのが、誕生日前に更新した場合に、その年の誕生日がカウントされてしまいます

例えば、8月3日が誕生日で、2024年8月2日に更新した場合、誕生日の時点で1カウントとなり、残り4回誕生日を迎える2028年8月が有効期限となります。

そのため、更新期間前』の場合は誕生日より後に更新するほうが有効期限が長くなります。

【『更新期間前』の更新】を実際にしてみた!

今回、私が日本に一時帰国時に運転免許センターで『更新期間前』の更新を行ったので、その様子を紹介していこうと思います。

免許更新に必要な書類

『更新期間前』の更新で説明した通り、以下の書類を用意しておきましょう。

  • 一時帰国滞在証明書 *住民票を除票している場合
  • 証明人の住所、氏名等の身分が証明できるもの(運転免許証のコピー等)*住民票を除票している場合
  • パスポート *住民票を除票している場合
  • 更新申請書 *運転免許センターで記入
  • 申請用証明写真 1枚
  • 更新期間内』に日本にいないことを証明する書類(ビザなど)
  • 運転免許証
  • 手数料

海外転居届を出しており住民票を除票している場合や運転免許証に記載されている住所が旧住所で別の住所に変更したい場合「一時帰国滞在証明書」を用意する必要があります。

「一時帰国滞在証明書」は、実家や知人宅など一時滞在していることを証明する書類で、滞在先の人に署名してもらう必要があります。

また、証明人の住所、氏名等の身分が証明できるもの(運転免許証のコピー等)も必要です。

更新の流れ

基本的に下記の更新手順は大きく変わらないと思いますが、運転免許センターによっては異なる場合もあります。

  • 最寄りの運転免許センターに行く。
  • 受付で『更新期間前』の更新をしたいことを伝える。
  • 機械に案内されて、いくつか質問に答えると更新届が印刷される。
  • 住所変更を含む場合は係員に日本出発日など聞かれ、一時帰国滞在証明書の確認をされる。
  • 印刷された更新届を持って、窓口で更新手数料を支払う。
  • 後は通常の免許更新と同じように、視力検査や講習を受ける。
  • 最後に新しい住所と有効期限の免許証を受け取り、終了。
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記事のまとめ

この記事では、海外在住者が運転免許証の更新に必要な書類や『更新期間前』に更新をする際の実際の流れについて解説してきました。
以下に記事の重要なポイントをまとめます。

  • 海外在住者は『更新期間前』『更新期間中』『失効日から6か月を経過するまでの期間』『失効日から6か月を経過し3年を経過しない間』の4パターンのどれかで更新または手続きが可能。
  • 住民票を除票している場合や免許証に旧住所が記載されている場合は「一時帰国滞在証明書」が必要となる。
  • 必要書類を準備して、最寄りの運転免許センターで更新または手続きを行う。

個人的には『更新期間前』に更新をしておくのが一番楽だと思うので、日本一時帰国時に更新を済ませておくようにしましょう!

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